東京地方裁判所 昭和43年(ワ)5284号 判決
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〔判決理由〕訴外猿田の過失
<証拠>によれば、訴外猿田にも右折するに際して前方および左方の安全確認を怠つた過失が認められるが、原告と訴外猿田とは高校の学友というに止まり、訴外猿田の過失を以て被害者側の過失として斟酌すべきではないから、過失相殺はしない。
一一一 <証拠>によれば、結果的には原告は慶応義塾大学工学部への進学を諦め、経済学部に進学したことが認められるが、本件事故が進学希望変更の原因であるとも認められないから、右の事情を慰藉料斟酌の事由とすることはできない。ところで、前記猿田の過失は被告山中の過失と対比すれば、猿田一対被告山中九と認めるのが相当であるが、<証拠>によれば、原告は訴外猿田と学友であり同人運転の被害車に無償で同乗していたことが認められるから、慰藉料算定においては、猿田の過失をも斟酌し、本件事故の態様、傷害の部位程度、原告が高校二年の一〇月から一二月まで長期欠席したこと、その他諸般の事情を総合勘案して、原告の慰藉料は三五万円を以て相当と認める。(篠田省二)